6:名無しさん@おーぷん 2015/01/07(水)22:33:07 ID:s7L
高校のときのA先輩に
「保証人になってくれ」
「絶対に迷惑かけない」と言われ、
まあ50万ならとサインした
→1ヶ月後くらいに、A先輩から借金返したと連絡来て、ひと安心
→銀行「Aからの入金がないからお前払え、債務450万な」
一旦契約したあとは
連帯保証人に無断で借金上乗せできるらしい
つまり最初は額面50万の借金でも、
その後俺に確認もせず追加の450万借りて逃げたってこと
そういうことか…一番なってはいけない奴だな
最悪連帯保証人になったとしても、
根保証だけはマジで絶対ダメ
お前が保証したのは元金だけじゃない
金利でこうなったんじゃねえよ
450万は最初の50万とは別の借金
問題は、俺が根保証人になってしまったから、
追加融資されてても俺には分からないということ
先輩にかわいい姉か妹はいないの?
先輩の家知らない
連絡もつかない
連帯保証人に確認もせずに借金上乗せっておかしくない?
なんでこんなシステムがまかり通ってるんだよ
馬鹿かお前、その銀行と先輩はグルなんだよ
借りた金は返そう
俺が保証したんは50万だけじゃああああ!
追加でいくら借りようが俺には関係ないやんけ糞が!!!
俺そんなん知らんやんけ!!!
連帯保証人にだけは絶対なっちゃだめってならわなかったの?
この連休潰すつもりで探すわ
頑張れ、実家でも見つけて両親に支払わせよう
できるのかしらんけど
月々14万円くらいずつの返済でも
そのうち5万くらいは利子なので
元本がなかなか減らないよ
なんやねん限度額まで保証とか知らんがな
最初に説明しろやハゲ
契約書読まなかったのねwww
あんなん全文は読んでられん
金利だけ確認してまあ妥当だったからサインした
トイチとかだったらハナから保証人になってないよ
高校のときの部活の先輩
大学のときは連絡取ってなかったけど、
最近飲みに行ったりしてた
高校に凸なり同級生のツテで
同学年の先輩で実家知っている人を探すなりできんのか?
平日は仕事あるから無理だけど、
この連休で必ず探しだしてやる
当時の部員の連絡先とか見つかるかもしれない。
あと、先輩と同学年やもっと上の先輩も探そう。
ウェブ検索とか、TwitterとかFacebookとか
そういうところもマメに探そう。
興信所使って探し出して全額背負わせてはっぴー
43:名無しさん@おーぷん 2015/01/07(水)22:56:35 ID:6TB
基本返ってこないもんだと思った方がいいよな
確実な返済のアテがあるなら、
まず親類縁者やまともな金融機関に金策に行くもん
そこで「ダメだお前は信用ならん」と、
そいつの返済能力をよく知るであろう相手に突っぱねられたから
知人友人を頼るわけで
そらまともに返ってくる方がおかしいわ
借金の相談されたら、乗るにしても現金払いにしとけ
ほんと50万を手渡ししたほうが良かったわ
弁護士にも相談してみる
お前らありがとう
実況でもいいわwww
うまいよなぁ
おお!これって根保証も適応できる?
なかったor違うこと言われてた
(あなたが保証するのは50万円までですみたいなこと)
1と同じ状況で200万が2000万になったって人いたけど
弁護士に相談したら最初の200万ですんだって話があった
年率12%とかやばいぞ
詐欺じゃないんだなこれが
根保証は借りた金の保証じゃなくて、
これから先の未来で借りる分の金まで保証するということ
それは500万まで追加で借りても
無条件で保証しますよっていうこと
絶対に保証人だけはなるなっていう親の遺言は正しかったんだな
この手口で自殺者多発して社会問題化した
商工ローンの根保証恐ろしいな
なぜ誰も疑問に思わないんだろ
70:名無しさん@おーぷん 2015/01/09(金)16:00:25 ID:L8n
冬休みで暇だからかいつまんで説明しておく。
民法95条が使えるかもしれない。
95条は錯誤による法律行為の無効、
つまり勘違いで契約した場合はその契約を無効にできる規定だ。
ただし>>1に重大な過失があった場合は使えない。
たとえば契約の説明をされてたのによく聞いてなかったとか、
読めといわれた書類を読まなかった場合だ。
ちなみに次の民法96条は、
詐欺による意思表示は取り消せる規定だ。
A先輩が>>1を騙して連帯保証人に仕立て上げ、
なおかつ請求をしている銀行が
A先輩の行為を認識していた場合は、契約を無効にできる。
それと不実告知は消費者契約法(?)だったか忘れたが、
とにかく消費者金融と顧客に適用される法律だ。
仮にA先輩が不実の告知を>>1にしていても、
個人同士のことだから適用外になる。
あくまで消費者契約法は会社と客の間で成立する法律なんだ。
もし『銀行』がA先輩や>>1に嘘の説明をしていたり、
絶対に教えなきゃいけない重要なことを教えていなければ、
消費者契約法に基づいて契約を無効にできる。
それと書類によらない契約は無効になるから、
法定に則った書類を渡されてなくても無効にできる。
民法やらなんやらで、無効にできるとはいったが、
すでに>>1は不利な立場にいることを自覚してくれ。
A先輩を探しても無駄だ。
連帯保証人はただの保証人じゃない。
ただの保証人なら、
『俺に請求する前に、まずA先輩の不動産や
有り金を差し押さえてからにしろ』
って銀行に抗弁を立てられる。
連帯保証人はこれができない。
A先輩は貧乏で返済能力がないから、
とりあえず返済能力のありそうな>>1に
請求をするってことが可能なんだ。
銀行は返済の見込みのないA先輩を無視して、
>>1だけを狙い撃ちにする。
金のない奴は何をやっても払えないから、
A先輩を追いかけても無駄だ。
捕まえたところで銀行は支払い能力がある>>1に請求する。
もっと厄介なのは証明責任だ。
仮に>>1が裁判を起こして、
契約を無効にする場合、証明責任は>>1にある。
というのも民事裁判では、
『権利の消滅』を主張する方が証明責任を負うことになってる。
今回の場合どんな法律を根拠にするにしても、
すでに成立した連帯保証人契約の無効を
>>1が主張することになる。
つまり錯誤や詐欺の事実を裁判で証明できなければ、
>>1は裁判で負けてしまう。
錯誤あるいは詐欺による契約の無効は、
『権利発生障害事由』当たる。
今の時点で銀行側のほうが有利な立場だから、
有能な弁護士を雇って証拠を固めないと負ける可能性がある。
全てを要約しよう。
弁護士を雇えだ。
知り合いに弁護士がいないなら、
法テラスへ行ってどうすればいいかアドバイスをもらうといい。
証書貸付か手形貸付か、
どんな方式で金を借りたか知らんが、
貸付方法によって裁判での扱いが異なる。
まじで困ってるなら、
ネットでいい加減な助言を聞いたり、
見つかるかも分からんA先輩の捜索なんて後回しでいい。
とにかく法テラスだ。
それと仮に裁判で勝っても無効になるのは450万分だけで、
納得して連帯保証人になった50万分は
払うことになるだろうから、そこは諦めろ。