トピにもそう書いている人がいたし、保護団体のサイトにもそう書いてるし
うちに来た時はネネは怪我もしてたし体も汚れてたし、虐待されてたと思います
なので、だからあなたみたいな人には返せませんとはっきり言ってやります
これですっきりしました、もう休みます
今度は虐待されていたってことにするらしいよ
飼い主が虐待していた証拠を提示するのは愛犬家()の方になるよ。
・窃盗罪
・隠匿罪
・公正証書原本不実記載等罪
・名誉棄損
という当たり前の選択肢が
脳みそからすっぽり抜け落ちてる
不思議だね~
拾ったときに怪我してたから病院行ったことは言って、領収書など
証明できるものがあれば病院代くらいは請求してもいいと思うよ。
それで里親募集してるとこにでもいって今度こそちゃんとしたルートで犬を手にいれればいいのに。
小型犬を逃がして張り紙もしてないようだし
いきなり写真見せられたりとか尾行してたのかと思うと
どっちもキチに思えてきた。マイクロチップで証明できるといいね
猫にも大きいと思うマイクロチップだからチワワに埋め込んでるんだろうか
という疑問もあるけど、本当の飼い主が見つかりますように
遺失物法の対象ではないけど届け出しないで飼い始めたら法律違反と言われました
遺失物法の対象じゃないから大丈夫ですよねって聞いたらそう言われました
警察が保管しないだけで保健所が引き取るし、、届けも必要だって、はあ?って感じ
他人のものを無断で自分物にするのはどっちにしろ犯罪だよとか
犬が虐待されてたっていうのも言ったけど、それも全然でした
虐待されててもそれは飼い主の問題でおたくは関係無いとか
遺失物法が改正されたのに、届けないといけない根拠って何なんですか?
相手からは連絡はまだ有りません
このままだと犯罪者なんですか、私
警察にも違法と言われたんだ。当然だけど。
で、これからどうするの?
はっきり言って謝って返して警察沙汰にしないで貰うのが一番楽だと思うよ。
もちろん、相手に「お礼クレ」もなし。こちらから請求したら「恐喝罪」になるから。
>遺失物法の対象ではないけど届け出しないで飼い始めたら法律違反と言われました
遺失物法でなく他の法律では届出が義務だから。
自分が見た都合のいい法律以外にも法律はあるからね。
それに遺失物法でも動物の管理に関する法律でも、届出期間は習得した後すぐ。持ち主が
現れてから届けても遅いし意味がない。
それにしかも誰かの持ち物と分かっているのを隠匿していたとなれば問題になる。首輪が
ついていた時点で誰かの物と判断はつくはずだから。
小町見たら、遺失物法が改正されたから届け出はしなくて良いし犯罪じゃないって書いてありました
あの女がさっき来たけど、話すのが嫌なんで、居留守してます
外うろうろしたりピンポンしてるし、気持ち悪い…
いや、でてよ
話進まないじゃん
アンタのやってることが遺失物法じゃなくて刑法に準ずるからだよ。
遺失物法は改正されましたよ
刑法の話なんか誰もしてないんですけど
なんでも遺失物法で裁くわけじゃないからね。サツ人を遺失物法で裁かないのと
同じで。 ◆n5pBGoDJ2AOxは別の刑法上の罪で違法になる。
遺失物法だけ調べても意味ないよ。警察も言ったとおり違法は違法。
窃盗犯になりなくなきゃ返しましょう。
でないと相手が弁護士立てたり、警察に訴えたりすれば、旦那にもばれるし前科
つくよ。
警察に聞いてください
玄関前の人も警察呼んで回収してもらってください
迷い犬猫が遺失物法の対象じゃなくなった、っていうのは、
遺失物法の対象から完全に外れたわけじゃなくて、
警察が引き取る他の物品(財布、携帯電話、etc.)とは違い、
ペットは都道府県等が引き取るようになった、ってだけ。
ペットについては
「動物の愛護及び管理に関する法律」
いわゆる動物愛護法っていう法律があって、
そっちに迷い犬猫に関する扱いが規定されてるから、
扱いはそっちに準じましょう、ってことで、
それ以外の部分については遺失物法が適用されます。
だから、届け出することなく勝手にもらっていい、
なんてことにはなりませんよ。
でなければ元飼い主にここを教えてあげたい
犬を保護したというAは本当に「保護」したのかな
Aが元飼い主から盗んだという可能性はないの?
たしか子供がいたんだよね
元飼い主、わざわざ平日の昼間、子供の居ない
時間にきてるんでしょ
そのうちに訪問は警察や弁護士つれた夜になって
子供にまで「犬泥棒」という事実突きつけられたいの?