379:おさかなくわえた名無しさん2018/07/25(水) 14:51:46.10 ID:gHNHxtrI.net
去年ガレージに入れていた車にスプレーで落書きされた
水色の車がグレーと白と水色のマーブル模様になった。
当然即警察に通報
水色の車がグレーと白と水色のマーブル模様になった。
当然即警察に通報
それとは別に犯人の目星はついていたのでアパートの共用スペースに
「ドライブレコーダーにて録画済み
警察に自首した場合被害届は取り下げます」と張り紙をした
http://nozomi.2ch.sc/test/read.cgi/kankon/1511703667/
379:おさかなくわえた名無しさん2018/07/25(水) 14:51:46.10 ID:gHNHxtrI.net
次の日下の階のDQNが自首
警察に張り紙の件をDQNが言っていると言われたけど無視して被害届出した
色々あってDQNが引っ越したのと(懲役喰らったかは知らない)
両親から金を貰って二度と近寄らないと誓ってもらった。
警察に張り紙の件をDQNが言っていると言われたけど無視して被害届出した
色々あってDQNが引っ越したのと(懲役喰らったかは知らない)
両親から金を貰って二度と近寄らないと誓ってもらった。
だが実際は俺の車にはドライブレコーダーは付いていない(笑)
警察に「ハッタリも武器になるかなと思って・・・」 と言ったら
割と厳しめに説教された(笑)
380:おさかなくわえた名無しさん2018/07/25(水) 15:30:15.22 ID:ziXCcZeD.net
自首だし器物損壊だろうから懲役は食らわないでしょうね。
381:おさかなくわえた名無しさん2018/07/25(水) 18:02:28.59 ID:YwE+WGgs.net
先に被害届けだしとけば自首にならなかったのにね
無知とは恐ろしいな
無知とは恐ろしいな
382:おさかなくわえた名無しさん2018/07/25(水) 19:18:29.96 ID:RuqFbIA8.net
目星がついているレベルではまだ不確定だが
自首して犯人が確定したら、本当に取り下げたとしても表立って近所付き合い険悪になるよね。
それでも自首するものなの?
自首して犯人が確定したら、本当に取り下げたとしても表立って近所付き合い険悪になるよね。
それでも自首するものなの?
384:おさかなくわえた名無しさん2018/07/26(木) 04:51:29.28 ID:5tSbWQG1.net
>>382
自首したら罪は軽くなる
自首したら罪は軽くなる
被害届け出されて出頭しても罪は軽くならない
>>379の話では被害者も加害者も
自首と出頭の違いを理解していないと思われる
387:おさかなくわえた名無しさん2018/07/26(木) 14:06:58.03 ID:fpnWVXNR.net
「自首」ってそもそも犯罪があったことすら警察が把握していない段階で犯人が自主的に名乗り出ることだからな
酒気帯びでひき逃げしたけどニュース報道見て逃げられないと観念したので自首しました、なんてのは無知も甚だしい
酒気帯びでひき逃げしたけどニュース報道見て逃げられないと観念したので自首しました、なんてのは無知も甚だしい
388:おさかなくわえた名無しさん2018/07/26(木) 14:29:50.35 ID:84k9GBFQ.net
警察が把握してたら出頭?
389:おさかなくわえた名無しさん2018/07/26(木) 15:15:57.95 ID:ocNdBKBH.net
犯人に目星がついてない時は自首
容疑者だったら出頭
容疑者だったら出頭
390:おさかなくわえた名無しさん2018/07/26(木) 15:24:53.92 ID:6o+f2ROg.net
林郁夫は地下鉄サリン事件で自首扱いになったんだっけ
391:おさかなくわえた名無しさん2018/07/26(木) 15:30:26.15 ID:fpnWVXNR.net
>>390
そうだね
警察も予期していない実情が次々と明るみになったからこれは自首に相当するとして、
複数殺害では異例の無期懲役となったはず
そうだね
警察も予期していない実情が次々と明るみになったからこれは自首に相当するとして、
複数殺害では異例の無期懲役となったはず
392:おさかなくわえた名無しさん2018/07/26(木) 15:40:58.36 ID:TQfHvmKW.net
そうだね
犯罪事実が捜査機関に判明しているかどうかじゃなくて
犯人が誰かが捜査機関に判明しているかどうかが自首の成立要件だね
択一試験の頻出項目だからしっかり押さえておこう
犯罪事実が捜査機関に判明しているかどうかじゃなくて
犯人が誰かが捜査機関に判明しているかどうかが自首の成立要件だね
択一試験の頻出項目だからしっかり押さえておこう
393:おさかなくわえた名無しさん2018/07/26(木) 15:43:30.22 ID:TQfHvmKW.net
最高裁判所平成24年5月14日判決により、「捜査機関に発覚する前」には、「犯罪事実が全く、警察などに発覚していない場合」だけではなく、「犯罪事実は発覚しているけれど、犯人が誰であるかが発覚していない場合」も含むとされているね。
法律を少しでも勉強した学生には当然の常識だよね。